2022年(令和4年)4月1日から中小事業主におけるパワーハラスメント防止措置が義務化されます。(それまでは努力義務)
職場における「パワーハラスメント」とは、職場において行われる
① 優越的な関係を背景とした言動であって、
② 業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより、
③ 労働者の就業環境が害されるものであり、
①~③までの要素を全て満たすものをいいます。
※客観的にみて、業務上必要かつ相当な範囲で行われる適正な業務指示や指導については、
該当しません。
詳細はリーフレットをご確認ください。